NPO法人
子どもと共に歩む フリースペースたんぽぽ 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人 子どもと共に歩む フリースペースたんぽぽ という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を 神奈川県横浜市鶴見区佃野町1-7 深谷ビル202 に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、学校や家庭・地域の中に居場所を見いだせない子どもや若者たちが、安心して過ごせる居場所、学校外の出会いと学びの場を共に作り、人とつながりながら、自分らしく生きていける環境を模索し、この実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) 社会教育の推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① フリースペース(不登校の子どもたちなどの居場所)の運営
② 子どもを主体にした活動運営
③ 親や子どもたちの相談事業
④ 親、子どもたちの学習、交流及び情報の提供、発信活動
⑤ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員及びサポート会員をもって、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)の社員とする。
(1) 運営会員 この法人の目的に賛同して、その運営に協力するために入会した個人
(2) サポート会員 この法人の目的に賛同して、賛助の意思をもって入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前条各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面によりその旨を本人に通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡したとき、又はサポート会員である団体が消滅したとき。
(3) 会費を1年にわたって納入しないとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において運営会員及びサポート会員総数の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別および定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上、12人以内
(2) 監事 1人以上、2人以内

2 理事のうち1人を理事長とし、若干名を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠くときには、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において運営会員及びサポート会員総数の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えられない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第21条 総会は、運営会員及びサポート会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び決算
(5) 役員の選任等に関する事項
(6) 入会金及び会費に関する事項
(7) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) 事務局の組織等に関する事項
(9) その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 運営会員及びサポート会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員及びサポート会員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、運営会員及びサポート会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員及びサポート会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第28条 各運営会員及びサポート会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員及びサポート会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の運営会員及びサポート会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員及びサポート会員は、第26条、前条第2項及び次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する運営会員及びサポート会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 運営会員及びサポート会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、運営委員及びサポート会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったものとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名または名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事業計画及び予算に関する事項
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第35条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益

(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業の計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更生)
第47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、賃借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員及びサポート会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
2 定款変更は、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合には、所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 目的
(2) 名称
(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4) 主たる事業所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更に伴うものに限る。)
(5) 社員の資格の得喪に関する事項
(6) 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7) 会議に関する事項
(8) その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10) 定款の変更に関する事項

(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 社員総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 社員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、運営会員及びサポート会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散(破産手続開始の決定による解散を除く。)したときの精算人は、総会において選任する場合を除き、理事が精算人となる。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会で選定したものに帰属するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員及びサポート会員の総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の役員は、次に掲げる者とする。
理事長   青島 美千代
副理事長  小川 さゆり
理事    青島 正晴
同     足立 夏彦
同     川上 あやみ
同     菅原 美福
同     向原 恵子
監事    一之瀬 百樹
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年6月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 入会金
運営会員    個人  0円   
サポート会員  個人  0円   団体  0円
(2) 年会費   
運営会員    個人  1口 6000円(1口以上)        
サポート会員  個人  1口 6000円(1口以上)
団体  1口 6000円(1口以上)